2006年11月06日
調書の講義使用は「不可」 検察庁と法科大学院が対立
もとで進行中の事件から学ぶ法科大学院の臨床法学教育(リーガルクリニック)で、公判に出る供述調書などの証拠を学生が事前に読むことを検察庁が認めない取り扱いが相次いでいる。大学院側は宙に浮いた状態が続いている。
その後も二つの事件で地検側は同じ主張をし、結果として学生に検察側の証拠をもとに弁護方針を目的が果たせない状態になった。
司法試験に合格した司法修習生にはアクセス可能とはいえ、それは司法修習生には守秘義務が規定され、違反すれば罷免もありうるから。それが法科大学院生は同列に扱えないという。
- by 櫻井
- at 10:13
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